当センター発足の際の設立趣意書(抄)をご覧いただけます。
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CECC 一般社団法人 建設不動産総合研修センター設立趣意書(抄)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、労働基準法 (昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律である。現在、これらの法のもと、事業者には労働安全衛生に係る関係法令の遵守が義務づけられており、事故発生時にはその安全管理責任が問われることとなる。また、事故発生時の報告事例をもとに法や規則が改正され、事故の経験が現場に直接反映する仕組みとなっている。
こういった取り組みを受け、我が国の労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、その中でも依然として建設業、製造業の比率は高く、全業種の中でもこの二業種については事業者による労働安全衛生に関する取組みの推進が近年、とりわけ重要視されている。また、厚生労働省の発表によると、企業全体に占める小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者)の割合が85%を超えている。このような状況の中、建設業や製造業において、とりわけ小規模事業者においては事業活動の中で労働安全衛生活動がなおざりになっているのが現実と言える。適切な労働安全衛生環境の形成や教育を怠り、その結果、労働災害に至っているケースが後を絶たない。これは、経済面や時間的な面での余裕の無さから自社の業務を優先するあまり、労働安全衛生に関する取組みが希薄になっているためと考えられる。
従来の労働安全衛生教育は、主に事業所内の労働安全衛生に関する指導スキルを持つ者による社内教育が主体であった。社内教育は事業主の責任のもとに各事業所が単独で行なうため、小規模事業者において労働安全衛生の指導スキルを持つ者が在籍していない場合など、近年では専門機関による講習会への参加や、外部講師による派遣教育を行なうケースも多く見受けられている。しかし先述したように時間的な制約や費用面の制約から、法定義務である労働安全衛生教育を適切に行なっていない事業者も少なくはない。
このような状況を改善する為、運営元の労働安全コンサルタント事務所が平成4年より推進してきた労働安全衛生教育並びに研修事業で培ってきたノウハウを活かし、労働安全衛生教育システムとしてWEB講座を開講することとする。このWEB講座システムが確立されると、従来のように事業所内に労働安全衛生に関する専門スキルを持つ者が居なくとも、外部講習会への参加や講師派遣を受けずして、自社内で時間や場所を選ばす、的確な労働安全衛生教育を実施することが出来るようになる。開講する講座は当然のことながら関係法令に基づき厚生労働省等より告示、通達されたカリキュラム及び法定時間を満たした内容とし、当センターの講座を正しく教育を受講した場合、一定の審査を経て教育修了証を交付することが可能となる。また、限りなく事業主や受講者の負担を軽減するため、講座価格を適切に設定することとする。これにより、今まで労働安全衛生教育に対し、比較的関心の薄かった事業所等においても、適切な労働安全衛生教育を実施できる可能性が広がる。
また、施工技術の側面からみた課題として、近年の建設不動産業界は建設技術の発展に伴い新工法の開発や新材料の導入など、より高度な技術が要求され、施工等をつかさどる者の能力向上や技術力の向上等、多方面に対応し得る技術者の育成が重要な課題のひとつとなっている。特に業界内部においては人材育成事業の一環として、能力や技術力を証明するための国家資格等の取得への要求が高くなっていることから、労働安全衛生に関する教育に併せて、技術者の能力向上に関する教育の重要性が益々増してきていると言える。
以上の事由から、一般社団法人建設不動産総合研修センターを設立し、下記の事業を推進することとする。
(1)建設業、不動産業の従事者(事業者を含む)に対する人材育成及び資質向上等に関する事業
(2)建設業、不動産業の従事者(事業者を含む)に対する労働安全衛生教育等に関する事業
(3)建設業、不動産業の従事者(事業者を含む)に対する各種資格取得教育等に関する事業
(4)建設業、不動産業の従事者(事業者を含む)に対して必要な情報の提供、普及啓発等に関する事業
(5)上記各号に関係する教育コンテンツの作成、配布、販売等に関する事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
以上の諸事業を行うことによって、所期の目的達成を期するものである。
ここに、生命と健康を守るための教育事業並びに技術者の育成に関する教育事業、この2つの柱を通して、職場における快適で適切な労働環境の形成と豊かな人材の育成を図り、もって建設不動産業界全体の発展に寄与することを目的として、一般社団法人建設不動産総合研修センター(英文名「Combined Education Center for Construction and estate」、略称「CECC」)を設立するものである。
以上、一般社団法人建設不動産総合研修センター設立趣意書とする。
一般社団法人 建設不動産総合研修センター 設立委員会
2. 法令の順守
日本国の法令等及び法令等に基づく事項を遵守し、社会的良識をもって行動する。
3. 継続研鑚
常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、労働安全衛生並びに技術者養成に関する情報の収集及び知識の研鑽に努める。
4. 職務上の責任
公衆、事業の依頼者、自己の属する組織および自身に対して公正、不偏な態度を保ち、誠実に職務を遂行するとともに,利益相反の回避に努める。
5. 公正かつ誠実な履行
公正な分析と判断に基づき、提供するサービスを誠実に履行し、講座及び講演は客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。
6. 反社会的勢力等の排除
反社会的勢力及びその関係者の関与を排除し、健全な教育指導業界を確立、維持する。
7. 情報の公開
職務遂行にあたって、専門的知見および公益に資する情報を積極的に公開し、社会との対話を尊重する。